産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物の収集運搬の
委託を受けるには許可が必要です

建設工事を行う上では、建設廃材などの産業廃棄物の処理は避けて通れません。元請業者等から、産業廃棄物の収集運搬の委託を受けるには「産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要になります。建設事業との関連性もある業態ですのでビジネスの幅を広げるのに、併用して許可を取得される事業者様も多くいらっしゃいます。

産業廃棄物とは?

産業廃棄物とは、事業活動に伴って排出された廃棄物のことです。その種類は廃棄物処理法によって定められおり、「燃え殻」や「廃油」、「紙くず」や「鉄くず」など、全部で20種類に分類されています。事業活動に伴って排出されるという部分がポイントで、例えば「燃え殻」や「廃油」、「廃プラスチック類」「ばいじん」など12種類は、どのような事業活動であったとしても、排出された時点で産業廃棄物として扱われます。一方、「紙くず」や「木くず」、「動物のふん尿」などの7種は、建設業に係る事業活動で排出されたり畜産農業から排出されたりするもののみが産業廃棄物として扱われ、指定された事業以外から排出されたものに関しては一般廃棄物として扱われます。

許可の要件

許可を受けるにはおおきく「知識・技能に係る要件」「経理的基礎の要件」「施設基準」の3つの要件をクリアする必要があります。

知識・技能

「知識、技術」については、「公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターの講習会で収集・運搬課程(新規)を受講し、修了書の交付を受けた者」を、事業を的確に行うに足りる知識、技術を有する者とみなしています。
産業廃棄物収集運搬業を申請する法人の役員又は政令使用人、個人の場合は、その申請者又は政令使用人が、当該講習会を修了していることが必要です。
この講習は日程や開催場所が決まっている為、急には受けられない可能性もありますので、まず確認・予約をしましょう。

経理的基礎

経理的基礎については、個人の場合は直近3年間の所得税納税証明書を、法人の場合は直近3年間の貸借対照表、損益計算書、法人税納税証明書などの添付書類によって財務状況をチェックされます。「事業において利益が計上されず、かつ、債務超過の状態(赤字等)にある場合」などは、継続的な営業ができない恐れがあると捉えられる可能性があります。
ですが、産業廃棄物収集運搬業として継続した営業が可能であることを、事業計画等作成することによって解消できる場合もあります。

施設基準

ここでいう「施設」とは、運搬に使う車両、船舶、容器とその駐車施設、洗車施設などが該当します(積替え又は保管を行う場合は、積替施設、保管施設、積替作業に必要な重機等も必要)。また、施設に係る基準としては、「産業廃棄物の種類に応じ、その収集又は運搬に適するもので、飛散し、流出し、悪臭が漏れるおそれのない施設(車両や容器)を有すること」、特別管理産業廃棄物では「加えてより厳重に、その収集又は運搬に適する施設を有すること」とされています。

必要書類

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番号必要書類新規・変更更新積替あり押印
1申請書 第1面〜第3面(別記様式2)
2事業計画書(別記様式8)
3事務所、事業所等の一覧表(別記様式11)
4施設の種類及び数量等(別記様式12-1)
5事務所、駐車場の使用権限
6運搬車両の車検証
7運搬車両の写真(正面・側面・荷台(特別管理)・ナンバープレート)
8積替え保管施設の概要(別記様式14-1)
9積替え保管施設の使用権限書(土地・建物)
10積替え保管施設の図面(施設概要図・面積・容量計算書)・写真
11表示板
12保管容器の写真・カタログ
13運搬容器の写真・カタログ
14資金の調達方法(別記様式16-1)
15収集運搬の講習会修了証(写)新規5年、更新2年以内
16事務所、事業所の周辺見取り図(住宅地図等)
17決算書3期分(貸借対照表、損益計算書、資本移動)
※債務超過の確認(債務超過の場合→事業改善計画書が必要)
※3期分ない場合は申立書が必要
18納税証明書その1(3期分)
19定款
20会社謄本(全部事項証明書)
21役員および株主の住民票
22役員および株主の被後見人でないことの証明書
23誓約書
24保有する産廃の許可証(他府県・政令市、収集・処分)の写し

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