建設業許可を取得する個人事業主必見!5年間の更新に注意
5年の更新について
個人事業主様が建設業許可を取得した際、建設業許可を取得した後も、5年ごとに更新が必要になります。
建設業許可は、建設業法に基づき発行される許可であり、建設業を営むためには必須の手続きです。個人事業主でも、建設業を営む場合には建設業許可を取得する必要があります。ただし、建設業許可は取得しただけでは終わりではありません。許可の有効期限は5年間であり、有効期限が切れると更新する必要があります。更新手続きを怠ると、許可が失効する可能性があるため、注意が必要です。
また、更新手続きには、建設業法に定められた規定に基づき、必要な書類を提出することが必要です。必要な書類や手続きが変更されることもあるため、定期的に確認することが重要です。
更新に必要な書類
様式番号 | 申請書及び添付書類 | 備考 |
---|---|---|
綴じ込まない | 北海道収入印紙ちょう付用紙 | 北海道様式 |
第1号 | 建設業許可申請書 | |
別紙一 | 役員等の一覧表 | |
別紙二(2) | 営業所の一覧表(更新) | |
別紙四 | 専任技術者一覧表 | 添付書類必要 |
第6号 | 誓約書 | |
第7号 | 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書 | 要件により変化 |
別紙 | 常勤役員等の略歴書 | 要件により変化 |
第7号の2 | 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書 | 要件により変化 |
別紙一 | 常勤役員等の略歴書 | 要件により変化 |
別紙二 | 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 | 要件により変化 |
大臣認定書の写し | 要件により変化 | |
第7号の3 | 健康保険等の加入状況 | |
届出を提出したことを証する書面 | ||
成年被後見人又は被保佐人に該当しないことを証明する登記事項証明書 及び身分証明書 | 法務局、本籍地の市町村発行 (発行後3ヶ月以内) | |
医師の診断書 | 成年被後見人又は被補佐人に該当する場合 (登記事項証明書は不要) | |
第11号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 | 政令第3条に規定する使用人がいる場合 (支店長・営業所長・支配人等) |
第12号 | 許可申請書の住所、生年月日等に関する調書 | |
成年被後見人又は被保佐人に該当しないことを証明する 登記事項証明書及び身分証明書 | 法務局、本籍地の市町村発行 (発行後3ヶ月以内) | |
医師の診断書 | 成年被後見人又は被補佐人に該当する場合 (登記事項証明書は不要) | |
第13号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 | |
成年被後見人又は被保佐人に該当しないことを証明する 登記事項証明書及び身分証明書 | 法務局、本籍地の市町村発行 (発行後3ヶ月以内) | |
医師の診断書 | 成年被後見人又は被補佐人に該当する場合 (登記事項証明書は不要) | |
第14号 | 株主(出資者)調書 | 法人の場合 |
定款(写) | 法人の場合 | |
登記事項証明書 (履歴事項全部証明書・商業登記簿謄本) | 発行後3ヶ月以内 | |
第20号 | 営業の沿革 | |
第20号の2 | 所属建設業者団体 | 変更がない場合省略可 |
第20号の3 | 主要取引金融機関名 | 変更がない場合省略可 |
個人事業主として建設業を営む場合、建設業許可の取得と更新には注意が必要です。5年ごとに更新が必要であることや、必要な書類や手続きが変更されることを理解し、適切に対応することが重要です。
建設業許可は、取得した時点で有効期限が設定されています。有効期限は、一般的に5年間となっており、有効期限が切れると更新する必要があります。更新手続きは、有効期限の前3ヶ月から1ヶ月前に行うことができます。更新手続きを怠ると、許可が失効する可能性があるため、注意が必要です。
更新手続きには、建設業法に定められた規定に基づき、必要な書類を提出することが必要です。具体的には、建設業務の実績等を証明する書類や、申請者の資格等を証明する書類、建設業務に関する法令遵守状況を証明する書類などが必要となります。また、更新手続きには手数料が必要となる場合があります。
変更があった場合の注意点
また、建設業法には、更新手続き以外にも、許可内容に変更が生じた場合には、変更届を提出することが必要です。例えば、営業所の移転や、専任技術者の交替などがあげられます。変更届の提出は、変更があった時点から1ヶ月以内に行う必要があります。
以下が、変更事項と提出期限を一覧にしたものです。
項目 | 期間 |
---|---|
決算報告 | 事業年度終了4ヶ月以内 |
商号の変更 | 変更後30日以内 |
営業所の名称変更 | 変更後30日以内 |
営業所の所在地・電話番号・郵便番号の変更 | 変更後30日以内 |
営業所の業種追加・業種廃止 | 変更後30日以内 |
営業所の新設・廃止 | 変更後30日以内 |
資本金額の変更 | 変更後30日以内 |
役員等・代表者(申請者)の変更 | 変更後30日以内 |
支配人の変更 | 変更後30日以内 |
建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更 | 変更後2週間以内 |
経営業務の管理責任者の変更 | 変更後2週間以内 |
専任技術者の変更 | 変更後2週間以内 |
以上のように、個人事業主として建設業を営む場合、建設業許可の取得と更新には、建設業法に定められた規定に基づき、必要な書類を提出することが必要です。
変更前に行っておくべき事
毎年度の決算変更届
建設業許可を受けた事業者は、毎年度の事業年度終了後に決算変更届を提出しなければなりません。この決算変更届の提出をしていない場合、建設業許可の更新ができませんので、更新の申請を行う前に未提出の決算変更届を提出する必要があります。決算変更届を1度も提出せずに更新期を迎えた場合、最大で過去5期分の決算変更届を処理しなければならず、更新手続きのスケジュールにも大きく影響します。このせいで更新が間に合わない場合もあるため、必ず毎年度提出しておくようにしましょう。
変更事項の届出
上記でご説明した「経営業務の管理責任者」「専任技術者」「営業所の所在地や商号」「役員の就退任、資本金額」等に許可内容に変更がある場合、許可更新の申請をするときまでに変更届を提出する必要があります。