建設業許可の要件

目次

主な6つの要件

建設業許可の申請手続きにおいて、必ずクリアしなければいけない基本的な6つの要件があります。
ここでは、その6つの要件についてご説明します。

要件1:経営業務の管理責任者の設置

建設業の許可を受けるためには、会社の経営業務に従事する管理責任者を、経営幹部としておいている必要があります。

対象者

経営業務の管理責任者となる者は、以下のいずれかの経験を有していなくてはいけません。

  1. 建設業に関し5年以上経営業務の責任者(取締役等)としての経験を有する者
  2. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者
  3. 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
  4. 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は、役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る)としての経験を有する者。
    • これに加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」「労務管理の業務経験」「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者を置く(一人が複数兼ねる事も可)
  5. 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者であること。
    • これに加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において、「財務管理の業務経験」「労務管理の業務経験」「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者を置く(一人が複数兼ねる事も可)
  6. 国土交通大臣が上記に掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの

要件2:専任技術者の設置

専任技術者とは?

その営業所における担当業種の技術的総括責任者であり、技術的知識と経験を活かして、他の技術者に対して主導的な役割を果たし、所属営業所で行う見積や契約、履行等を適正に執行することを職務とする。

専任技術者の要件

一般建設業

申請者が一般建設業の許可を受けようとする場合は、営業所ごとに以下に掲げるいずれかに該当する者で専任のものを置く必要があります。なお、一人の専任技術者が複数の業種を担当も可能です。

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許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学・短期大学若しくは高等専門学校を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に一定の学科(下記一覧表参照)を収めたもの
許可を受けようとする建設業にかかる建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者
国土交通大臣が「イ」「ロ」と同等又はそれ以上の知識・技術・技能を有すると認めた者
①一定の学科(下記一覧表参照)に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後、5年以上・旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の実務経験を有する者
②建設工事に関する一定の国家資格等を有する者
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建設業種学  科
土木工事業
舗装工事業
土木工学(農業土木・鉱山土木・森林土木・砂防・治山・緑地又は造園に関する学科を含む)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
建築工事業
大工工事業
ガラス工事業
内装仕上工事
建築学又は都市工学に関する学科
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
塗装工事業
解体工事業
土木工学(農業土木・鉱山土木・森林土木・砂防・治山・緑地又は造園に関する学科を含む)、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
電気工事業
電気通信工事業
電気工学又は電気通信工学に関する学科
菅工事業
水道施設工事業
清掃施設工事業
土木工学(農業土木・鉱山土木・森林土木・砂防・治山・緑地又は造園に関する学科を含む)、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
土木工学(農業土木・鉱山土木・森林土木・砂防・治山・緑地又は造園に関する学科を含む)、建築学又は機械工学に関する学科
しゅんせつ工事業土木工学(農業土木・鉱山土木・森林土木・砂防・治山・緑地又は造園に関する学科を含む)、機械工学に関する学科
板金工事業建築学又は機械工学に関する学科
防水工事業土木工学(農業土木・鉱山土木・森林土木・砂防・治山・緑地又は造園に関する学科を含む)、建築学に関する学科
機械器具設置工事業
消防設備工事業
建築学、機械工学、電気工学に関する学科
熱絶縁工事業土木工学(農業土木・鉱山土木・森林土木・砂防・治山・緑地又は造園に関する学科を含む)、建築学、機械工学に関する学科
造園工事業土木工学(農業土木・鉱山土木・森林土木・砂防・治山・緑地又は造園に関する学科を含む)、建築学、都市工学、林学に関する学科
さく井工事業土木工学(農業土木・鉱山土木・森林土木・砂防・治山・緑地又は造園に関する学科を含む)、鉱山学、機械工学、衛生工学に関する学科
建具工事業建築学、機械工学に関する学科

特定建設業

申請者が特定建設業の許可を受けようとする場合は、営業所ごとに以下に掲げるいずれかに該当する者で専任のものをおく必要があります。

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法第27第1項の規定による技術検定若しくは一定の試験に合格した者又は一定の免許を受けた者
専任技術者になりうる国家資格一覧
複数業種に係る実務経験を有する者一覧
法第7条第2号イ〜ハ(※)のいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、発注者から直接請負い、その代金の額が1件4,500万円以上(昭和59年9月30日までの経験については1,500万円・平成6年12月27日までの経験については3,000万円以上)であるものに関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
国土交通大臣がイ・ロと同等又はそれ以上の能力を有すると認めた者

※第7条2号
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
2.その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ,許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は
同法 による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ,許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ,国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

要件3:十分な財産的基礎の確保

一般建設業の場合

以下のいずれかに該当する必要があります。

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自己資本の額が500万円以上である者
500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者
許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者(許可の更新時)

特定建設業の場合

新規・更新・業種追加の際に、以下のすべてに該当する必要があります。

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欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと(=欠損比率が20%以下)
500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者
資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

要件4:請負契約に関しての誠実性

契約から引渡しまで長期間かつ取引額が高額になる建設業については、取引上の信用が最も重要になります。法人である場合は当該法人・役員・政令で定める使用人(支配人・支店長・営業部長等)が、個人である場合は本人または政令で定める使用人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

役員等

ここでいう役員とは、取締役や執行役に加え、「相談役」「顧問」や役員と同等以上の支配力を有する可能性のある者として「総株主の議決権の100分の5以上を有する株主」及び「出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者」にまで及ぶ。

不正な行為

請負契約の締結等の際における詐欺、脅迫、横領等の違法行為を指します。

不誠実な行為

工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について契約に違反する行為を指します。

その他本要件に抵触する行為

建築士法、宅地建物取引業法等により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって、免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者である場合。(国土交通省の建設業許可事務ガイドラインより)

要件5:欠格要件に該当しない

最近、許可申請後に役員が「実は欠格事由に該当するため不許可になる」といった事案が増えているため、必ず事前に確認するよう注意しましょう。

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1破産者で復権を得ない者
2不正の手段で許可を受けたこと、又は営業停止処分等に違反したこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
3許可の取り消し処分を免れるために、処分にかかる聴聞の通知を受け取った日以後に、廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
4「上記3」の届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人及び個人事業者の、役員及び令3条の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
5法28条による営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
6法29条の4による営業の禁止を命ぜられ、その禁止の期間が経過しない者
7禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
8建設業法又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
9暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
10精神の機能の障害により建設業を適正に営むにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
11営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が「上記1〜10」のいずれかに該当する者
12暴力団員等がその事業活動を支配する者

要件6:適正な社会保険の加入

加入すべき保険とは?

令和2年10月1日から施行された改正法施行規則により、健康保険・厚生年金保険・雇用保険それぞれについて、その適用事業所に該当する全ての営業所に関し、加入の届出を提出していることが許可の要件となった(改正前は未加入であっても、許可を取得することが出来た。ただし、未加入の場合は、振興局等から年金事務所等への通報により、加入指導はなされていました)。改正後は社会保険未加入業者については、許可申請書が受理されないので注意が必要です

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