建設業許可証とは?掲示義務と規格について解説|建設業許可証の見方

建設業許可とは何か?

建設業許可証は、建設業者が法律に基づいて取得する許可のことであり、建設工事の施工や営業に必要な許可証の1つです。建設業許可証には、建設業法に基づき、特定建設業または一般建設業の区分、許可年月日、許可番号、建設業者の商号または名称、代表者の氏名、主任技術者又は監理技術者の氏名など、一定の事項が記載されています。

建設業許可証を掲示することにより、建設業者は建設業法による許可を受けた適正な業者であることを対外的に証明することができます。そのため、建設業許可証は、営業所や建設工事の現場に掲示することが義務付けられています。そのため、建設業許可証は、営業所や建設工事の現場に掲示することが義務付けられています。

許可証には何が記載されているのか?

  • 一般建設業又は特定建設業の別
  • 許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
  • 商号または名称
  • 代表者の氏名
  • 主任技術者又は監理技術者の氏名

これらの情報は、建設業者が建設工事を行う際に必要な情報になります。

許可証の材質や規格には何が定められているのか?

建設業法には、建設業許可証の材質や規格に関する規定はありません。
ただし、建設業法施工規則には、営業所に掲示する許可証は縦35cm以上×横40cm以上である必要があります。この規定に従わない許可証は、建設業法違反になります。

建設業の許可を受けた建設業者が標識を店舗に掲げる場合の様式

許可証を掲示する場所はどこが適切か?

建設業施工規則によると、建設業許可証は、建設業者の営業所または建設工事の工事現場に掲示することが義務付けられています。また、許可証は公衆の見やすい場所に掲示する必要があります。

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