建設業許可取得後の義務

目次

許可取得後に変更があれば、提出期限内に変更届を提出する

許可を受けた後、以下の項目に変更があった場合、その期限内に変更届を提出しなければなりません。変更届が提出されていないと、更新申請・般特新規申請、業種追加申請はできませんので、変更後は速やかに変更届を提出しましょう。また、この変更届を提出していないと罰則規定がありますので注意が必要です。

なお、会社の履歴事項全部証明書に記載される内容に変更が生じた場合は、変更内容が反映されている履歴事項全部証明書の原本を添付して変更届を提出する必要があります。

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項目期限
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)に変更があったとき変更後2週間以内
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)が氏名を変更したとき変更後2週間以内
常勤役員等を直接に補佐する者に変更があったとき変更後2週間以内
常勤役員等を直接に補佐する者が氏名を変更したとき変更後2週間以内
営業所の専任技術者に変更があったとき変更後2週間以内
営業所の専任技術者が氏名を変更したとき変更後2週間以内
新たに令第3条の使用人になった者があるとき変更後2週間以内
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)を欠いたとき変更後2週間以内
営業所の専任の技術者を欠いたとき変更後2週間以内
欠格要件に該当するに至ったとき変更後2週間以内
健康保険等の加入状況が変わったとき(人数のみの変更は除きます。)変更後2週間以内
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項目期限
商号又は名称を変更変更後30日以内
既存の営業所の名称、所在地、業種を変更変更後30日以内
営業所の新設・廃止変更後30日以内
営業所の業種追加・廃止変更後30日以内
役員の退任・代表者の変更変更後30日以内
法人の資本金額(含、出資総額)又は役員の氏名に変更があったとき変更後30日以内
個人の事業主又は支配人の氏名に変更があったとき変更後30日以内

許可取得後、5年ごとに更新申請(有効期限は5年間)

建設業許可の有効期限は5年間です。有効期間満了日の3ヶ月前から30日前までに更新申請をする必要があります。(当期間の末日が、日曜日等の休日であっても満了となります)

注意①:決算変更届の提出

建設業許可の更新を5年毎に行う為には、毎年必ず決算変更届を提出しなければなりません。この決算変更届が1年でも提出されていないと、更新手続きができません。期限ギリギリで未提出のものがあった場合、更新期限に間に合わない可能性もあるので注意が必要です。

注意②:変更届の提出

経管や専任技術者の変更や社会保険の加入状況の変更など、許可要件の変更は2週間以内に変更届を提出しなければなりません。また営業所の所在地の変更や、業種の変更など事業者の基本情報に変更があった場合は、変更後30日以内に届け出を提出しなければなりません。こちらも期限ギリギリになって変更届が未提出のものが複数あることが判明したなどに至った場合、更新が間に合わず許可切れとなってしまう恐れがある為、注意が必要です。

・変更があれば、その都度変更届を提出する。
・事業年度が終われば、その都度事業年度終了届を提出する。

もし更新申請を怠って建設業許可許可の期限が過ぎてしまったら…?

期限を過ぎた時点で、その建設業許可は失効しますので、再度新規で申請しなければなりません。。

事業年度終了後4か月以内に事業年度終了届を提出する

建設業許可業者は、毎年、事業年度終了後、4ヶ月以内に、許可行政庁(国土交通大臣又は各都道府県知事)に対して、建設業決算報告書を作成し提出しなければなりません。この建設業決算報告書においては建設業法・建設業法施行規則・国交省告示により、独自の財務諸表の様式、勘定科目などが定められており、税務申告書に付属の決算報告書とは、ことなっています。

建設業許可申請、決算報告、経営事項審査などにおいてはすべて財務諸表の提出が求められますが、その際はすべてこの様式に従ったものでなければなりません。

注意点

建設業決算報告所は税務申告書に添付される決算報告書とは異なるものであるため、単純に税務上のものから転記するだけでは適切なものにはならない。特に経審を受審する事業者については、評点にも関わってくるため、相当な注意が必要になります。

提出部数及び提出先

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北海道知事許可
提出先各振興局建設指導課
提出部数正本1・副本2(石狩振興局のみ、正本1・副本1)
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国土交通大臣許可
提出先北海道開発局事業振興部・建設産業課(札幌市北区北8条西2丁目札幌合同庁舎8F)「建設業係」
提出部数原則、郵送は正本1部のみ
※副本への受理印の押印を希望する場合には、副本の決算書代表印押印部分と切ってを貼った返信用封筒を同封します。

営業所と工事現場で標識(建設業許可票)の掲示

建設業許可取得後は、一定の事項を記載した標識を、営業所や工事現場に掲示しなければなりません。許可票を掲示することにより、建設業の営業、建設工事の施工において、建設業法による許可を受けた適正な業者によってなされていることを対外的に証明することができます。その為、掲示は公衆の見えやすい場所に掲げることが義務付けられています。

営業所に掲示する建設業許可票(金看板)

建設業許可を取得したら業者名、代表者名、許可番号や許可業種などの情報を記載した許可票いわゆる金看板を営業所に掲示する必要があります。もちろん金看板を発注して掲示しなくても、縦35センチ以上、横40センチ以上で許可票を紙に印刷して掲示するというのでも問題ないです。

許可票に記載すべき事項は以下のとおりです。

  • 一般建設業または特定建設業の別
  • 許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
  • 商号または名称
  • 代表者の氏名
  • 主任技術者または監理技術者の氏名

工事現場に掲示する建設業許可票(元請のみ)

工事現場の入り口付近に許可票を掲示しているのもよく見ますよね?あんな感じで工事現場に許可票を掲示する義務も生じます。工事現場に掲示する許可票は、縦25センチ以上、横35センチ以上のものを用意してください。営業所の許可票は全ての許可業者が掲示する必要がありますが、現場に掲示する必要があるのは、発注者から直接工事を請け負った元請け業者だけでOKです。

営業に関する帳簿を作成し、添付書類とともに5年間保存

営業所ごとに、営業に関する帳簿を作成し、添付書類とともに5年間保存(元請の場合と新築工事のときは10年間保存)しなくてはいけません。

帳簿の記載事項

  • 注文者と締結した建設工事の請負契約に関する事項
    • 工事名称・工事現場の所在地
    • 請負契約を締結した年月日、注文者の名称、住所、建設業許可番号
    • 完成検査の完了日、目的物の引渡し年月日
  • 下請人と締結した下請契約に関する事項
    • 建設工事の名称及び工事現場の所在地
    • 下請負人との請負工事の契約を締結した年月日
    • 下請負人の名称、住所、建設業許可番号
    • 下請工事の完成を確認するための検査の完了日
    • 下請負人からの目的物引渡し年月日
  • 元請人が特定建設業で下請人が一般建設業者(資本金4,000万円以上の法人を除く)又は、個人の一般建設業者と下請契約を締結した時は以下の事項
    • 支払った下請代金の額、支払年月日、支払手段
    • (支払手形を交付した時)手形の金額、交付年月日、手形の満期
    • (遅延利息を支払った時)支払った支援利息の額、支払年月日

帳簿の添付書類

  • 契約書、変更契約書(写し)
  • 特定建設業者が下請業者へ支払った金額と領収書(写し)
  • 施工体制台帳(法定作成義務がある場合)
  • 完成図(元請)
  • 発注者との打合せ記録(元請)
  • 施工体系図(元請で、法定作成義務がある場合)

(元請人が対象)図書の保存

元請業者は、営業所ごとに当該建物の引渡しをした時からその図書を10年間、保存する義務があります。

具体例

  • 完成図(工事目的物の完成時の状況を表した図)
  • 発注者との打合せ記録
  • 施工体系図
  • 請負契約の写し
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