建設業決算報告(事業年度終了届)
建設業決算報告とは?
建設業決算報告は、建設業許可を取得している事業者が、事業年度終了後4カ月以内に監督官庁に提出することが義務づけられている書類になります。建設業決算報告には1年間の決算内容や、1年間に行った工事内容を記載することとされています。都道府県によっては、決算報告書や年次報告書といった名称となっている場合もあります。あくまでも、決算を行ったら必ず提出しなければならないものであることは覚えておきましょう。
税理士さんが行う申告とは、全く別物です。
建設業でいうところの決算報告(事業年度終了届)は、建設業許可の許可行政庁に対して提出するもので、税理士さんが税務署に提出する申告とは全くの別物になるので注意が必要です。
決算報告を出さないとどうなる?
自社の業績を証明することができません。
決算報告を提出すると、その書類に記載された業務の状況を第三者が閲覧することができます。そのため、継続的に取引がある業者が取引先の状況を確認する時や、新たに取引を開始しようとする事業者の方は、相手の状況を知るために利用されるケースもあります。
決算変更届を提出していない場合、その状況を知ることができず相手に対してマイナスのイメージを与えてしまうおそれがあります。企業活動において信用状況は最も大切なものです。
建設業許可の更新や業種の追加ができません。
取得した建設業許可は、その有効期間が5年間とされています。そのため、有効期間が満了する30日前までに、更新の申請を行う必要があります。ところが、毎年の建設業決算報告が提出されていない場合、建設業許可の更新を受け付けてもらえません。
また、取引上、他の建設業種の許可を取得する必要があるとき、決算報告を提出していないと業種追加の申請は受理されません。これらを行うには、過去にさかのぼって決算変更届を作成する必要があり決算が終わった直後と違って、何年も前の資料を集める必要があり作成に時間がかかる為、その結果、建設業許可が失効してしまったり、建設業許可の追加を断念したりということも考えられます。
経営事項審査/入札参加申請ができません。
決算変更届を提出していないと、経営事項審査を受審することができません。「経営事項審査を急いで受けたい!」という方でも、経営事項審査の受審には決算変更届の提出が条件とされています。また、経営事項審査を受審できない以上、公共工事の入札参加資格を取得することもできないので注意が必要です。
必要書類
書類 | 概要 |
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決算変更届 | 事業年度終了届などと呼ばれることもある書類でもっとも基本になる書類 |
工事経歴書 | 建設業許可を取得している業種の工事に実績に関する情報を記載 |
直前3年の各工事施工金額 | 直近3年の各事業年度に発生した完成工事の施工金額を記載する書類 |
事業報告書 | 会社の概況や直近の事業年度における変化、財務状況などを記載 |
納税証明書 | 事業者が税金をきちんと納めていることを証明するための書類 |
財務諸表 | 決算時に作成する決算書と基本的には同じだが、建設業法に沿った形に一部作り直す必要がある書類 |
変更があった場合のみ必要な書類
書類 | 変更事項 |
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使用人数 | 営業所ごとに、建設業に関わる技術者の人数や事務を行う人の人数を記載します |
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 | 支店、あるいは従たる営業所がある場合に必要となる書類 |
定款 | 定款に変更があった場合、変更後の定款を提出 |