電気工事業登録
電気工事業には登録が必要です
電気工事業を営もうとする者は、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を行うものは経済産業大臣の、1つの都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を行うときは、都道府県知事の登録を受けなければいけません。また、請負代金500万円以上の電気工事を請け負う場合には、建設業許可を受ける必要があります
電気工事業の登録が必要な場合
一般用電気工作物にかかる電気工事を施工する場合
一般用電気工作物とは、600V以下の低圧の電気を使用する一般家屋、商店、50kW未満の小工場の電気工作物をいいます。
自家用電気工作物(最大出力500kW未満の需要設備)にかかる電気工事を施工する場合
電気工事業登録の必要な自家用電気工作物とは、自家用電気工作物のうち、最大出力500kW未満の需要設備(一般的には、中小ビルの需要設備)の電気工作物をいいます。
ご自身がどこに当てはまるか、以下のチャートから確認してみてください。
※以下経済産業省HP参照
電気工作物の種類
一般用電気工作物
600ボルト以下で受電または一定の出力以下の小出力発電設備で、受電線路以外の線路で接続されていないなど、安全性の高い電気工作物を指します。おもに、一般家庭・商店・小規模の事務所等の屋内配線や一般家庭用の太陽電池発電設備が該当します。
自家用電気工作物
事業用電気工作物のうち、電気事業の用に供する電気工作物以外のものを指します(おもに、中小ビルやマンション等の屋内外配線)。このうち、最大電力500キロワット未満の需要設備の電気工事をする場合に、電気工事業の登録等が必要となります。
登録電気工事業者の要件
登録電気工事業者については、一般用電気工作物にかかる電気工事の業務を行う営業所ごとに主任電気工事士を置かなければなりません。主任電気工事士になるには、下記のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 第一種電気工事士であること
- 第二種電気工事士免状の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務経験を有する第二種電気工事士であること
なお、主任電気工事士は、他の営業所の主任電気工事士を兼任することはできません。
また、主任電気工事士は個人事業主、役員、直接雇用の従業員でなければなりませんので、派遣労働者が主任電気工事士になることはできません。
申請書の内容
- 様式第1登録電気工事業者登録申請書
- 記載例
- 所定の登録免許税を納付する。
- 添付書類
- 誓約書(申請者自身のもの)
- 誓約書(主任電気工事士に関するもの)
- 申請者自身が電気工事士であって主任電気工事士にかわって営業所で業務を行う場合は不要
- 主任電気工事士の従業員証明書(雇用証明書)
- 申請者自身が電気工事士であって主任電気工事士にかわって営業所で業務を行う場合は不要
- 主任電気工事士等の実務経験を証する書面(様式等は事務処理要領で定める)
- 電気工事士免状の写し(第1種電気工事士の場合は免状裏面の講習受講記録を含む)
又は電気工事士であることの証明書 - 主任電気工事士等実務経験証明書(第2種電気工事士のみ。様式は事務処理要領で定める。)
- 電気工事士免状の写し(第1種電気工事士の場合は免状裏面の講習受講記録を含む)
- 備付器具明細書
- 登記事項(履歴事項全部)証明書(法人である場合に限る。)
- 登録免許税納付の領収証書(納付書の3枚目)