解体工事業登録

軽微な解体工事をするには登録が必要です

解体工事業の全部又は一部を解体する建設工事であって、建設業許可の不要な軽微な解体工事のみを請け負うことを業とする事業者は、管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。建設業法に規定される土木工事業(土木一式工事)、建築工事業(建築一式工事)又は解体工事業の許可業者ではない場合に、軽微な解体工事(1件あたりの金額が税込500万円未満の工事)のみを請け負う業者は、解体工事業登録をする必要があります。

登録の有効期限

登録した翌日から5年間

従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算して5年間となります。
更新にあたっては5年目の起算日(満了の日の翌日)に対応する日の前日をもって満了します。

登録要件

  • 法で定める不適格要件に該当しないこと
    • 登録申請書及び添付書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかった場合
    • 解体工事業者としての適正を期待し得ない場合
    • 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間を経過していない者
    • 解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者
    • 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行を終わってから2年を経過していない者
      などが該当します
  • 主務省令で定める基準に適合する技術管理者を選任していること

技術管理者の要件

解体工事業登録には、建設リサイクル法により定められた技術管理者(工事現場における解体工事の施工の技術上の管理を行う者)を選任しなければなりません(建設リサイクル法第31条)。
技術管理者は、一定の有資格者または実務経験者である必要があります。

有資格者による登録申請

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資格・試験名種 別
建設業法による技術検定・一級建設機械施工技士
・二級建設機械施工技士(第一種、第二種)
・一級土木施工管理技士
・二級土木施工管理技士(土木)
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(建築、躯体)
技術士法による第二次試験・技術士(建設部門)
建築士法による建築士・一級建築士
・二級建築士
職業能力開発促進法による技能検定・一級とび、とび工
・二級とび+解体工事経験1年
・二級とび+解体工事経験1年
国土交通大臣が指定する試験※解体工事施工技士試験合格者

※国土交通大臣指定の試験とは、(社)全国解体工事業団体連合会が実施する試験のことをいいます。

実務経験者による登録申請

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区分実務経験のみ国土交通大臣指定の講習受講者※
一定の学科を履修した大学・高専卒業者2年1年
一定の学科を履修した高校卒業者4年3年
上記以外8年7年

※国土交通大臣指定の講習とは、(社)全国解体工事業団体連合会が実施する講習のことをいいます。

登録後の義務

以下の変更をした場合、変更から30日以内に届出をする必要があります。また、変更の届け出をせず、又は虚偽の届出をした場合30万円以下の罰則の対象となりますので、注意が必要です。

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変更事項添付書類
商号・名称又は氏名、住所の変更商業登記簿謄本または住民票(抄本)若しくはこれに代わる書面
営業所の名称及び所在地の変更商業登記簿謄本
※商業登記の変更を必要とする場合
役員の氏名(法人の場合)変更・商業登記簿謄本
・新たに役員になるものがある場合は、誓約書及び当該役員の略歴書
登録者が未成年者である場合のその法定代理人の氏名及び住所変更新たに法定代理人になったものに関わる住民票(抄本)又はこれに代わる書面、誓約書及び略歴書
技術管理者の氏名変更・住民票(抄本)又はこれに代わる書面
・技術管理者が省令第7条の基準に適合することを証する書面(資格証明書、実務経験証明書、卒業証明書等)

帳簿の備付け

解体工事業者は、その営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければなりません。主務省令で定める事項とは、次のものになります。

  • 施工場所
  • 注文者の氏名又は名称及び住所
  • 着工年月日及び竣工年月日
  • 工事請負金額
  • 技術管理者の氏名

解体工事に関する帳簿は、「様式第8号」によるものとされています。

解体工事業8号様式

解体工事現場での標識(看板)の提示

解体工事業者は、元請・下請に係わらず、店舗または営業所のほか、解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に商号や登録番号などの主務省令で定める事項を記載した標識を掲げる義務があります。主務省令で定める事項とは、以下の事項です。

  • 法人である場合にあっては、その代表者の氏名
  • 登録年月日
  • 技術管理者の氏名

解体工事業者が掲げる標識は、「様式第7号」によるものとされています。

解体工事業7号様式

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