建設業許可|500万円以上の工事受注の注意点!

目次

500万円以上の工事受注|建設業許可が必要な場合

建設業を営む上で、500万円以上の工事を受注する場合は、建設業許可を取得する必要があります。ただし、軽微な建設工事に限り、許可を受けずに営業することができます。しかし、注意点があります。

軽微な建設工事とは、工事1件の請負金額が500万円未満(建築一式工事の場合は1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事)の工事のことを指します。500万円以上の工事を受注する場合、建設業許可を取得する必要があることに留意してください。

また、請負金額は、消費税及び地方消費税を含めた税込金額で判断します。注意すべき点は、請負金額が税込500万円ちょうどの場合でも、軽微な建設工事に該当しないため、建設業許可が必要な工事ということになります。建設工事が、民間工事であるか、公共工事であるかも関係ありません

以上の点に留意し、500万円以上の工事を受注する場合は、建設業許可を取得することが必要です。建設業許可の取得には一定の条件が必要であるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

建設業許可を取得するメリット

建設業許可を取得するためには、一定の要件を満たさなければなりません。つまり、建設業許可を持っている建設業を営む者は、①建設業の経営ノウハウがあること、②建設工事を受注や施工できる技術があること、③財力があること、について国または都道府県からお墨付きをもらっているようなものです。建設業許可を持っていれば、それだけで信用につながります。

建設業許可を取得することによって、500万円未満の軽微な工事に限られた請負に加えて、500万円以上の工事を受注することができます。特に、発注者やゼネコン等の元請業者からの信頼を得るためには、建設業許可を取得しておくことが重要です。建設業許可を持っていることで、発注者や元請業者からの評価が高くなり、失注を防ぐことができます。

建設業許可を取得するためには、一定の手続きや書類が必要ですが、その労力に見合うメリットがあることは間違いありません。建設業を営む者にとって、建設業許可は信用の証となり、500万円以上の工事を受注するために必要な要件といえます。

建設業許可が必要になるタイミング

建設業法では、建設業とは「建設工事の完成を請け負う営業」をいうと定義されています。

また、(軽微な建設工事を除いて)建設業を営む者は建設業許可を受けなければならないとされていますので、「建設業」を営む=「建設工事の完成を請け負う」場合には建設業許可が必要だということになります。
つまり、建設工事の請負契約を締結するタイミングで建設業許可が必要だということです。建設工事を施工するまでに許可があればい良いというわけではありません。

建設業許可が無い状態で軽微な建設工事を超える500万円以上の請負契約を締結すると無許可業者として建設業法違反となります。無許可業者に対する罰則は、行為者に対して「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」、法人に対しては「1億円以下の罰金」と重い罰則が用意されています。

500万円以下でも要注意!建設業許可取得の必要性

工事の請負金額に含まれるもの

建設業を営むには、国または都道府県から建設業許可を取得する必要があります。しかし、工事代金が500万円以下であれば、建設業許可が不要という誤解が生じることがあります。

実は、工事代金には請負金額の他に材料代などが含まれることがあります。特に、元請から材料の提供を受けた場合には、その材料代も請負金額に含める必要があります。つまり、工事代金が500万円以下でも、提供された材料代が含まれる場合には、建設業許可が必要になることがあります。

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