建設業許可と営業所の関係について知ろう

目次

建設業許可と営業所の関係

知事許可と大臣許可

建設業者が県外の出張所で工事の見積書を発行する場合、建設業法の規定により、営業所に該当することがあります。その場合、知事許可ではなく、大臣許可が必要になります。

建設業法における営業所とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことを指します。このため、建設業者が出張所や支店、事務所、工場などを運営し、そこで請負契約を締結する場合、それらはすべて営業所に該当することになります。

建設業法では、営業所の規模に応じて、知事許可または大臣許可が必要になります。具体的には、営業所が1つの都道府県にしかない場合は知事許可が必要であり、2つ以上の都道府県にまたがる場合は大臣許可が必要になります。

出張所が建設業法の営業所に該当するかどうかは、その出張所が常時建設工事の請負契約を締結する事務所であるかどうかによって判断されます。建設業法においては、営業所の名称が何であるかは問わず、建設業者が建設工事の請負契約を締結する常時の事務所であれば、全て営業所に該当することになります。

建設業者が出張所を設置し、常時建設工事の請負契約を締結する場合は、大臣許可を取得する必要があります。違法な営業所を設置してしまうと、罰則が科せられる可能性があるため、建設業者は建設業法の規定を遵守する必要があります。

建設業許可の知事許可とは?

建設業許可において、営業所が1つの都道府県にのみある場合には知事許可となります(営業所が2つ以上の都道府県にある場合は大臣許可となります)
例えば、愛知県内にのみ本社と営業所がある場合には、北海道知事許可となります。建設業法でいう「営業所」とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいますので、この例で、北海道以外に営業所があったとしても、本社でのみ請負契約を締結するということであれば、北海道知事許可で足りるということになります。

出張所は建設業法の「営業所」に該当する?

県外出張所で見積もり発行するけど、契約書押印は本社だから知事許可で大丈夫?

請負契約の見積もりを行う事務所や入札を行う事務所も「営業所」に該当するので、県外の出張所で工事の見積書を発行するということであれば、建設業法の営業所に該当しますので、知事許可ではなく大臣許可が必要になります。

「建設業許可」と「営業所」に関する建設業法の規定について

建設業法において、「営業所」とは、本店または支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所を指します。ただし、単に契約書に押印をする事務所ではなく、請負契約の見積もりを行う事務所や入札を行う事務所も「営業所」に該当します。このため、県外の出張所で工事の見積書を発行する場合も「営業所」に該当し、建設業法の営業所許可が必要となります。

建設業法においては、常時建設工事の請負契約を締結する事務所は「営業所」であることが必要です。さらに、建設業法においては、許可を受けた業種については、届出をしていない営業所以外において当該業種について営業することはできません。そのため、建設業法の「営業所」に該当する場合は、建設業許可において届出が必要です。逆に言えば、届出がされていない事務所では、請負契約の締結等の行為ができないため、注意が必要です。

建設業許可事務ガイドラインによると、「営業所」とは、請負契約の見積もり、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実質的な行為を行う事務所を指します。また、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与する場合には、「営業所」に該当します。建設業法の「営業所」には、知事許可ではなく、大臣許可が必要です。

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