建設業許可(新規・変更・更新)
建設業許可とは?
まず建設業の定義として、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、「建設工事の完成を請負う」ことをいいます。あくまでも「建設工事の完成を請負う」ことですので、「修理」「点検」「補修作業」などは、含まれません。
そこで、一定額以上(※)の、建設工事の完成を請負う建設業者は、建設業許可を受けることが義務付けられています。個人でも法人でも、建設業許可を受けなければなりません。
※一定額以上とは、具体的に建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円以上の工事、または延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事を請け負う場合、建設業許可を取得する必要があります。建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円以上の工事をする場合、建設業許可を取得する必要があります。
2つの区分
建設業許可は「大臣許可」と「知事許可」の2つの区分に分かれます。
大臣許可
建設業を営む営業所が、2以上の都道府県にある場合
知事許可
営業所が1つの都道府県のみにある場合
営業所とは?
本店・支店・営業所等の呼称に関わらず、常時、建設工事の請負工事を締結する事務所のことを言います。
※たとえ登記上の本店であっても、本店として機能していない場合や、実質的に建設業を営んでいないような場合には、ここでいう「営業所」には当たりません。あくまで実態としてどうなのか。で判断します。そのような場合には、許可申請にあたり、申請書は書類に登記上の本店と「事実上の本店」を併記する必要があります。
一般建設業と特定建設業
建設工事の施工における規模により2つに分かれます。
特定建設業
発注者から直接請け負う(=元請け)1件の建設工事につき、下請け代金の合計額が、4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合(税込み)
一般建設業
上記以外の場合
申請に係る手数料
各種申請をする際に、収入印紙または現金にて手数料を支払わなくてはいけません。
申請区分 | 知事許可(北海道収入印紙) | 大臣許可(現金・収入印紙) |
---|---|---|
新規 | 90,000円 | 150,000円 |
許可換え新規 | 90,000円 | 150,000円 |
一般・特定新規 | 90,000円 | 150,000円 |
業種追加 | 50,000円 | 50,000円 |
更新 | 50,000円 | 50,000円 |
許可換え新規
大臣許可→知事許可
知事許可→他の知事許可
知事許可→大臣許可
一般・特定新規
①一般建設業の許可しかない者が、新たに特定建設業の業種追加を申請する場合
②特定建設業の許可を持つ者が、特定建設業の業種追加を申請する場合
建設業許可の更新
5年に1度行う必要があります。
建設業許可の有効期間は、許可日から5年間となっております。そのため、その後も建設業許可を継続する場合、更新の手続きをとる必要があります。
更新期限
建設業許可の更新は、許可期間が満了する日の30日前までに申請する必要があります。更新期間を過ぎてしまうと、また新たに新規許可を取得しなくてはいけなくなり、その分に手数料も多く支払うことになりますので注意が必要です。また、更新に係る書類の作成や準備に時間もかかるため、なるべく早めに準備を進めていくことをお勧めいたします。
許可年月日が異なる複数の許可がある場合、すべての許可年月日を揃えることも可能です。この場合、最初に到来する業種の更新時に、まだ有効期間が残っている業種を合わせて更新手続きを行い、許可年月日を揃えることになります。
そうすることで、以後から、1度にまとめて申請することができ、更新し忘れを防ぐことができます。
更新時の注意点
決算報告は提出していますか?
建設業許可業者の義務として、事業年度終了後4カ月以内に事業年度終了届出を提出しなければなりません。
更新の際の審査担当者は、許可業者ごとの過去の申請状況をファイリングしたものを取り出してきて、決算報告5期分がきちんと提出されているかを1つ1つチェックしていきます。
決算報告を1期でも懈怠していると、必ず、指摘を受けます。決算報告を提出してからでないと、更新申請をすることはできませんので注意が必要です。普段からきちんと提出をしていれば、いざ更新となったときに慌てる必要がありませんが、更新の時には、まずこの点を確認して、もしやっていないなら時間的に余裕を持って準備する必要があります。
変更した際、変更届を出していますか?
許可取得から更新までの期間中に「本店の移転」や「役員の変更」等の変更があった場合、変更届けを提出する必要があります。以下が、変更事項と提出期限を一覧にしたものです。
項目 | 期間 |
---|---|
決算報告 | 事業年度終了4ヶ月以内 |
商号の変更 | 変更後30日以内 |
営業所の名称変更 | 変更後30日以内 |
営業所の所在地・電話番号・郵便番号の変更 | 変更後30日以内 |
営業所の業種追加・業種廃止 | 変更後30日以内 |
営業所の新設・廃止 | 変更後30日以内 |
資本金額の変更 | 変更後30日以内 |
役員等・代表者(申請者)の変更 | 変更後30日以内 |
支配人の変更 | 変更後30日以内 |
建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更 | 変更後2週間以内 |
経営業務の管理責任者の変更 | 変更後2週間以内 |
専任技術者の変更 | 変更後2週間以内 |
上記のように、細かいところまで提出が義務付けられています。
更新申請時には、これらのことについても細かくチェックされます。「知らずに申請にいって、不備を指摘され、再度申請に行く羽目になった」とならないためにも注意が必要です。
変更があった際、登記していますか?
上記の変更届に加え、会社の重要事項について、変更があった場合は同時に登記もする必要があります。何かしら変更があった場合、株主総会議事録や取締役会議事録等をつけて法務局に申請し、登記の変更をしなければなりません。
例として
- 本店の移転
- 代表取締役の住所の変更
- 役員の変更・重任登記
- 資本金の変更(増資・減資)
登記懈怠は100万円以下の過料となります。この額は裁判官の裁量によって決定されます。更新の時になって、初めて登記懈怠に気づき、慌ててしまうことがないように普段から専門家にお願いしておくことをお勧めいたします。当事務所でも提携先の司法書士がおりますので、お悩みの際はぜひご相談ください。
必要書類
様式番号 | 申請書及び添付書類 | 備考 |
---|---|---|
綴じ込まない | 北海道収入印紙ちょう付用紙 | 北海道様式 |
第1号 | 建設業許可申請書 | |
別紙一 | 役員等の一覧表 | |
別紙二(2) | 営業所の一覧表(更新) | |
別紙四 | 専任技術者一覧表 | 添付書類必要 |
第6号 | 誓約書 | |
第7号 | 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書 | 要件により変化 |
別紙 | 常勤役員等の略歴書 | 要件により変化 |
第7号の2 | 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書 | 要件により変化 |
別紙一 | 常勤役員等の略歴書 | 要件により変化 |
別紙二 | 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 | 要件により変化 |
大臣認定書の写し | 要件により変化 | |
第7号の3 | 健康保険等の加入状況 | |
届出を提出したことを証する書面 | ||
成年被後見人又は被保佐人に該当しないことを証明する登記事項証明書 及び身分証明書 | 法務局、本籍地の市町村発行 (発行後3ヶ月以内) | |
医師の診断書 | 成年被後見人又は被補佐人に該当する場合 (登記事項証明書は不要) | |
第11号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 | 政令第3条に規定する使用人がいる場合 (支店長・営業所長・支配人等) |
第12号 | 許可申請書の住所、生年月日等に関する調書 | |
成年被後見人又は被保佐人に該当しないことを証明する 登記事項証明書及び身分証明書 | 法務局、本籍地の市町村発行 (発行後3ヶ月以内) | |
医師の診断書 | 成年被後見人又は被補佐人に該当する場合 (登記事項証明書は不要) | |
第13号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 | |
成年被後見人又は被保佐人に該当しないことを証明する 登記事項証明書及び身分証明書 | 法務局、本籍地の市町村発行 (発行後3ヶ月以内) | |
医師の診断書 | 成年被後見人又は被補佐人に該当する場合 (登記事項証明書は不要) | |
第14号 | 株主(出資者)調書 | 法人の場合 |
定款(写) | 法人の場合 | |
登記事項証明書 (履歴事項全部証明書・商業登記簿謄本) | 発行後3ヶ月以内 | |
第20号 | 営業の沿革 | |
第20号の2 | 所属建設業者団体 | 変更がない場合省略可 |
第20号の3 | 主要取引金融機関名 | 変更がない場合省略可 |