建設業許可|500万円以上(1件)の請負契約を結ぶには

目次

建設業許可が必要なケース

税込500万円(※1)以上の建設工事を請け負う場合(1件あたり)は、元請・下請の区別なく、建設業許可を取得しなければなりません。もし無許可で上記金額以上の工事を請負った場合、建設業法第三条第一項の違反として「懲役3年以下、又は300万円以下の罰金」の対象となります。また、請け負う工事の内容に応じた許可(全29業種)を取得する必要がありますので、既に何れかの建設業許可を取得している場合でも十分注意が必要です。
なお、税込500万円未満の建設工事は”軽微な工事”として、許可がなくても受注することが可能です。
※1 建築一式工事(元請として建物を新築・増改築するような工事)については、税込1,500万円未満の工事、もしくは請負金額に関係なく木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事は許可が不要です。 

許可の区分

許可の区分には「大臣許可」と「知事許可」があります。
この違いは営業所の設置状況によってどちらなのか決定されます。

スクロールできます
大臣許可建設業を営む営業所が2以上の都道府県にある場合
知事許可1つの都道府県のみにある場合

営業所について

ここでいう「営業所」とは本店・支店・営業所等の呼称に関わらず、常時、建設工事の請負契約を締結する事務所のことを指します。たとえ、登記簿上の本店であっても、本店として機能していない場合や、実質的に建設業を営んでいないような場合にはここでいう営業所とは言えません。そのような場合には、許可申請にあたり、申請者は書類に登記上の本店と事実上の本店を併記する必要があります。

(例)札幌(本店)と東京(営業所)にある場合に、あくまで契約の締結(押印)は本店で全て締結している状態であれば大臣許可ではなく「知事許可」になる等

許可の要件・種類・必要書類について

建設業許可の種類
建設業許可の要件
建設業許可の必要書類

許可の有効期限

許可の有効期限は「5年間」になります。
引き続き許可を受け、建設業を営もうとする場合は、期間満了の30日前までに更新の申請が必要です。万が一、30日前までに申請が出来なかった場合には、原則として有効期間の経過により許可が失効してしまうので注意が必要です。

当サポートに依頼するメリット

お客様は日中は現場の仕事が忙しく、時間が取れない事が多いと思われますので、札幌市内は基本出張(無料)にてご対応させていただきます。

申請後に必要となる決算報告や変更などの関連サポートも徹底。更新等は必要な時期が来ましたらこちらからご連絡いたします。

万が一、許認可が取れなかった場合、全額返金の対応をとらせていただきます。

当サポート以外にも、お客様のお悩みに合わせて、社労士・司法書士・税理士・不動産会社の各専門家にお繋ぎいたします。

サービスの内容とお支払いいただく金額は事前にご提示いたします。報酬設定は、可能な限りシンプルで分かりやすい設定にしております。

「まずはお話だけでも…」というお客様でも初回の相談については無料で対応させていただきます。

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